新着情報

2024年6月1日から診療報酬改定:生活習慣病管理料について

2024年6月1日より診療報酬改定において、

高血圧症・脂質異常症・糖尿病が「特定疾患療養管理料」の対象疾患から「生活習慣病管理料」へ移行となります。 厚労省の指針に従い、当院につきましても令和6年6月より高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とする患者様には、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容等を記載した『生活習慣病療養計画書』の作成、また療養計画書に基づいた指導の基に「生活習慣病管理料」を算定して参ります。療養計画書には患者様にご署名をいただく必要がございます。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

またCPAP治療で通院中の患者様につきましても、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかの治療を行っている方は生活習慣病管理料の算定対象となります。それに伴い、月々の自己負担額が500-700円前後増加いたします。

ご負担をお掛けいたしますが、重ねてご理解のほどよろしくお願いいたします。 ◇生活習慣病管理料 対象となる方:高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とする患者様

開始日:令和6年6月1日 療養計画書:概ね4月に1回以上交付(初回のみご署名をいただきます) 

keyboard_arrow_up